富山県富山市の松岡司法書士事務所/特定調停・債務整理・過払金返還請求・不動産登記・相続手続き・会社設立

松岡司法書士事務所 富山
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 特定調停

     

簡易裁判所へ調停を申立て、調停委員の協力を得ながら債務を整理する方法です。しかし、調停なので、各債権者が出頭に応じ、かつ、それぞれと合意に至らなければ事件は解決しません。話し合いがまとまらず調停が不調に終わった場合は、他の債務整理の方法を模索することになります。

なお、返済についは、各債務につき利息制限法による引き直し計算した金額を、原則的には最長3年(36回)で分割返済しなければ
なりませんので、無理な返済計画は現実的ではありませんし、返済が
遅れた場合には強制執行を受ける場合がありますので注意が必要です。








 
 債務整理は、松岡事務所までお気軽にご相談ください。
 なお、報酬につきましては事案により異なるため、打合せの上、見積もりいたします。

                                 初回相談料は無料です











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