よくある質問Q&A
「よくある質問Q&A」をご覧いただき、ありがとうございます。
このQ&Aは、当事務所に寄せられる質問の中で、多いものを分かりやすく編集し
たものです。これからも順次追加していく予定ですが、少しでも、みなさまの参考に
なれば幸いです。
贈与登記について
Q 父から私に住宅(土地・建物)名義を切り替えたらどうかと、言われています。
どのような手続きになりますか?
A 父から息子への贈与(土地・建物)登記になります。その際注意すべきことは、
住宅を取得した、あなたに贈与税が課税されます。
贈与の税額は次式より計算します。(相法21条の2〜21条の8・66条1項)
(その年分の課税価格−贈与税の基礎控除額110万円)×贈与税の税額(速算
表による)−控除額= 贈与税額
贈与税の速算表(平成15年以降適用)
住宅の贈与の場合、一般的には財産価格は600万円を超えるものと考えられま
すので、贈与税はかなりの金額になります。しかし、お父さんの年齢が65才以上で
あなた の年齢が20才以上であれば、2,500万円の特別控除がある「相続時精算
課税制度」選択も考えられます。
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自筆証書遺言について
Q 亡くなった夫の遺品の整理を行っていたところ「遺言書」と書かれ自署、押印され
た書類が出てきました。夫の書いたものに間違いありません。どのようにすればよい
でしょうか。
A 普通方式の遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種
があります。自筆証書遺言の場合には、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、
これに押印すればよいこととされています。
発見された遺言書は、自筆証書遺言ですので、家庭裁判所検認の手続を請求す
る必要があります。
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任意整理の利用について
Q 債務整理のうち、任意整理を利用できるのはどのような場合ですか?
A 任意整理は利息制限法に基づいて債務額確定して、返済計画を作成します。
概ね3年間で返済可能であることが、任意整理を利用できる目安と考えていただ
いてよいかと思われます。
なお、あなたの収入・支出・生活状況により、返済の目途が立たない場合は、
個人再生、自己破産を提案することになります。
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任意整理受任の効果
Q 任意整理をすると請求は止まりますか?
A 私(認定司法書士)が任意整理を受任しましたら、先ず債権者に受任通知書を
送ります。通知が届けばあなた(債務者)への請求は止まります。これは、金融庁
のガイドラインにより受任通知後に正当な理由なくして、債務者本人への請求が禁
じられているためですが、この効果ある受任通知を出せるのは弁護士と認定司法
書士に限られます。
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債務整理の保証人への影響
Q 保証人がいるのですが、自分が債務整理をすることでどのような影響がありますか?
A 任意整理や自己破産といった債務整理手続をおこなった場合、本人への請求は
止まりますが、かわりに保証人への請求が行われます。ですから、そのままでは、
借金を保証人が払わざるをえなくなります。
もし、保証人に資力がなければ、保証人も同時に債務整理を行うことを検討される
方がよいと思います。
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任意整理と借入額との関係
Q 任意整理をすると借金が減るって本当ですか?
A 必ずしも借金が減るとは限りません。任意整理で支払うべき借金の総額が減少
するのは、利息制限法を超えて利息を支払っていた場合で、無効な利息を元本に
充当させる引き直し計算を行った結果です。
しかし、銀行のカードローン・カードショッピングなど利息制限法の範囲内の取引
に関しては、任意整理をしても、借金の総額は減少しません。
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任意整理の匿名性
Q 任意整理を周囲に知られないで、できますか?
A 任意整理手続は、債務整理のなかでは最も他人に知られにくい方法であると言
えます。それは、私(認定司法書士)が任意整理を受任したら、私が手続の全てを
行うことになるからです。
ただし、連絡方法など予め取り決めて、整理手続に支障がない範囲で、出来うる
限り、あなたの希望に沿うようにいたします。
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