富山県富山市の松岡司法書士事務所/過払金返還請求・債務整理・不動産登記・相続手続き・会社設立

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 認定司法書士とは


司法書士の従来の業務は、不動産登記、商業・法人登記の代理や裁判所に提出する
書類をあなたに代わって作成することが主な仕事でしたが、平成15年4月1日から、
司法書士法の改正により、新たに「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」ができる
ようになりました。


 「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」

 ■簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、
  即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の
  手続などを、依頼者の代理人となって行います。

 ■簡易裁判所において、依頼者の代理人として、少額訴訟債権執行の申立てを行い
  ます。その際、代理人として簡易裁判所に出廷し、弁論したり和解に応じたりすること
  ができます。

 ■簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の
  紛争・ トラブルについて、依頼者の代理人となって、裁判になる前に、または裁判外
  で、解決のための手続を行います。


上記のように、認定司法書士とは「簡裁訴訟代理等関係業務」を行なうことができる司法書士
のことをいいます。






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