富山県富山市の松岡司法書士事務所/個人民事再生・過払金返還請求・債務整理・不動産登記・相続手続き・会社設立

松岡司法書士事務所 富山
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 個人民事再生

  

個人民事再生とは、法律で定められた最低弁済額以上の弁済を、原則3年続ければ残債権が免除される手続きです。具体的には、まず、借金額を収入に応じて支払える金額にまで縮小して原則
3年間で返済する計画を立てます。
そして、この計画が裁判所に認められ、さらに実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されます。また、免責不許可事由がないので、破産手続きでは免責されない人も要件さえ合えば利用できます。

なお、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定め ることで、
住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。ただし、住宅ローンは
返済プランを変更することはできますが、借入額自体を圧縮することはできません。






 債務整理は、松岡事務所までお気軽にご相談ください。
 なお、報酬につきましては事案により異なるため、打合せの上、見積もりいたします。


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