富山県富山市の松岡司法書士事務所/過払金返還請求・債務整理・不動産登記・相続手続き・会社設立

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 相続手続き


相続が発生した場合、遺言書が存在しないときは、法定相続分によって各相続人に遺産を分配することになります。また、相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の割合での分配も可能です。

いずれにしても、相続財産には金銭や有価証券、不動産なども含まれる場合がありますから、一般的には相続人調査や相続財産調査の上、各自の分配を協議して遺産分割協議書を作成することになります。その際、相続財産の中に不動産があれば、
さらに所有権移転の手続きも必要となります。




当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、そして所有権の移転登記
までトータルしてサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。






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