過払金返還請求について
(1)過払い金が発生するしくみ
貸金の利息について、利息制限法1条1項は、元本10万円未満の場合は年20%、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は、
年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息の支払は無効とすると
規定しています。
しかし、ほとんどすべてのサラ金等の貸金業者は、利息制限法の法定利率を越える
約定利率(出資法の上限金利以下で貸金業者が定めた利率)で貸付をしていますので、
法定利率に基いて引直計算をすると、過払金が発生します。
(2)過払金発生の基準
取引の内容によって一概にはいえませんが、取引期間が5年以上であれば過払金が
発生する可能性があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が高く、
10年経過すれば過払金があることは確実と考えてよいと思います。(ただし、直近に
借増しをした場合や、小口返済・借入れを頻繁にしていた場合などは除きます)
(3)借金を完済している場合
すでに完済している借金であっても、問題なく過払金の返還請求をすることが出来ます。
そして、借金をすでに返済している場合、ほとんどのケースで過払金が発生しています。
ですから、すでに借金を返済している場合でも、どうぞご相談ください。
(4)時効について
借金の完済後10年で時効になり、過払金の返還請求はできなくなります。
最初にお金を借りた時からの年数ではありません。
したがって、借金返済後10年以内であれば返還請求ができますので、早めにお問合せ
ください。
(5)過払いを取り戻す方法
通常、過払金を取り戻すには、次の手順を踏みます。
貸金業者から開示された取引履歴に利息制限法を適用し直す。

計算によって得られた過払金を貸金業者に請求し、交渉する。

交渉がまとまれば、期日を定めて過払金の返還を受ける。交渉がまとまら
なければ、過払金返還請求訴訟を起こす。

訴訟外、あるいは訴訟上の和解ができれば、期日を定めて過払金の返還
を受ける。和解がまとまらなければ、判決を出してもらう。
 
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