富山県富山市の松岡司法書士事務所/過払い・過払金返還請求・債務整理・不動産登記・相続手続き・会社設立

松岡司法書士事務所 富山
トップページ 自己紹介 事務所案内 お問合せ リ ン ク リンク2


業務案内
債務整理の知識
過払金返還請求
その他の知識
       
富山での過払いの相談はお気軽に!




 過払金返還請求について


  (1)過払い金が発生するしくみ



 貸金の利息について、利息制限法1条1項は、元本10万円未満の場合は年20%、
 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は、
 年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息の支払は無効とすると
 規定しています。
 
 しかし、ほとんどすべてのサラ金等の貸金業者は、利息制限法の法定利率を越える
 約定利率(出資法の上限金利以下で貸金業者が定めた利率)で貸付をしていますので、
 法定利率に基いて引直計算をすると、過払金が発生します。



  (2)過払金発生の基準



 取引の内容によって一概にはいえませんが、取引期間が5年以上であれば過払金が
 発生する可能性があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が高く、
 10年経過すれば過払金があることは確実と考えてよいと思います。(ただし、直近に
 借増しをした場合や、小口返済・借入れを頻繁にしていた場合などは除きます)



  (3)借金を完済している場合



 すでに完済している借金であっても、問題なく過払金の返還請求をすることが出来ます。
 そして、借金をすでに返済している場合、ほとんどのケースで過払金が発生しています。
 ですから、すでに借金を返済している場合でも、どうぞご相談ください。



  (4)時効について



 借金の完済後10年で時効になり、過払金の返還請求はできなくなります。
 最初にお金を借りた時からの年数ではありません。
 したがって、借金返済後10年以内であれば返還請求ができますので、早めにお問合せ
 ください。



  (5)過払いを取り戻す方法



 通常、過払金を取り戻すには、次の手順を踏みます。



 貸金業者から開示された取引履歴に利息制限法を適用し直す。

            
                 

 計算によって得られた過払金を貸金業者に請求し、交渉する。


                 

 交渉がまとまれば、期日を定めて過払金の返還を受ける。交渉がまとまら
 なければ、過払金返還請求訴訟を起こす。


                 

 訴訟外、あるいは訴訟上の和解ができれば、期日を定めて過払金の返還
 を受ける。和解がまとまらなければ、判決を出してもらう。







富山 076-433-6083

 このHPの運営者及び著者はこのHPに起因する一切の責任を負いません
Copyright 2008 松岡司法書士事務所 All Rights Reserved