一般社団法人立山連峰スポーツクラブ機構の定款



第1章 総則
  (名称) 第1条 この法人は,一般社団法人立山連峰スポーツクラブ機構と称する。 (事務所) 
第2条 この法人は,主たる事務所を富山県中新川郡立山町に置く。   2 理事会の定めにより,従たる事務所を置くことができる。    
第2章 目的及び事業
  (目的) 第3条 この法人は,地域スポーツを社会に普及させ地域住民の健康の増進,生活の質の向上等をもって,不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする。  (事業) 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行うとともに,社員総会において,本会の理念,使命等を具体的に定める。一 地域及びスポーツに関する調査研究 二 地域及びスポーツに関する広報活動 三 地域及びスポーツに関する意見の表明  四 スポーツに関する指導,育成及び資格認定  五 総合型地域スポーツクラブの運営(1) 各種スポーツ教室の企画・運営に関する事業  (2) 各種スポーツ選手の育成に関する事業  (3) スポーツ及び健康増進活動の企画、運営に関する事業   (4) クラブ事業の広報活動に関する事業   (5) この法人が主体的に実施するスポーツ用品等の販売事業  (6) スポーツに関する各種研修会の開催   (7) 子ども向けの福祉サービスに関する事業  六 前各号に付随関連する事項   第3章 社員  (法人の構成員) 第5条 この法人は,この法人の目的及び事業に賛同する自然人であって,次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。この社員のみを一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。  2 前項で規定する社員のほか,社員総会又は理事会において定めるところによって.特別構成員をおく。特別構成員は,この法人の事業を援助するために入会したもの,この法人の一部の事業に参加する目的のために入会したもの等とする。  (社員の資格の取得) 第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。   2 何人も前項申込をすることができる。代表理事は,次に掲げる者でない限り,申込を承認しなければならない。    ア 過去にこの法人の社員であったが,任意退社,除名等の区別を問わず,継続して社員でない者。    イ 懲役刑,禁固刑等の身体刑の言い渡しを受け確定した者。    ウ 未成年者。    エ 社員総会において向こう1年に限り指定したもの(社員総会毎に繰り返し指定できる。)。但し,社会通念上妥当といえる理由も示さなければならない。     3 前項各号に該当する者が申し込みした場合は,代表理事は社員全員の同意を得なければ,承認を与えてはならない。    4 社員の資格について,制限を加えてはならない。 2    5 この法人は、社員となろうとするものの加入につき,本条に定めるもののほか,現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。ただし,新たに加入するものの加入時におけるその会費は,社員総会で別に定めるほかは,現に社員であるものがそれまでに納めたある一人の累積会費の総額(複数の社員がいる場合は会費総額が最も少ないもののその金額。)を下回ってはならない。 (経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎年,社員は,社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。   2 社員総会で定めた額は,社員総会で特段の定めのない限り,社員は,社員総会後1ヶ月以内にその額全額を納入しなければならない。   3 社員総会は,社員である長さに関わらず,なるべく早く累積会費総額が全ての現役社員が平等になるよう努めなければならない。   4 この法人は,基金を設けるほか借入を前提とした予算及び確定した決算をしてはならないのであって,会計を処理する社員総会毎に不足する金員を社員に負担させる決議をしなければならない。   5 社員総会において定めるところにより会費を特別構成員に課すことができる。但し,既に特別構成員であるものに対しては,新たな会費(会費の増額を含む。)に同意しないものから徴収してはならない。  (任意退社) 第8条 社員及び特別構成員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。  (除名) 第9条 社員及び特別構成員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 一 この定款その他の規則に違反したとき。 二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。  (社員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。 一 第7条の支払義務を2ヶ月以上履行しなかったとき。 二 総社員が同意したとき。 三 当該社員が死亡したとき。    第4章 社員総会  (構成) 第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。    2 社員総会のもと,社員総会,理事会等に調査,審議,勧告等を行える機関を設けることが出来る。この機関は,社員以外のものも構成員となれるが,社員総会,理事会等に代わるものとしてはならない。    3 地域総会は,社員資格の有無に関わらず何人も参加できる。地域総会は,前項機関とする。  (権限) 第12条 社員総会は,次の事項について決議する。 一 社員の除名 二 理事及び監事の選任又は解任 三 理事及び監事の報酬等の額 四 計算書類等の承認 五 定款の変更 六 解散 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  (開催) 第13条 社員総会は,定時社員総会として毎年度開催することとし,毎事業業年度終了後1年以内に1回開催するほか,必要がある場合に臨時社員総会を開催する。  (招集) 第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。  (社員による招集の請求) 第15条 総社員の議決権の100分の1以上の議決権を有する社員らは,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。ただし,代表理事は,招集しないこともできる。 2 前項の請求があった場合,代表理事は,次回の理事会及び次回の社員総会にこの旨を報告しなければならない。 3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員らは,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。代表理事は,必ず社員総会を招集しなければならない。 4 第1項及び第3項の請求を行う社員は,事前に総会で定める費用を事務局に納めなければならない。納めた金額は,社員総会の開催の有無,支払いの多寡の大小等に関わらず返却しない。  (議長) 第16条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。  (議決権) 第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。 2 社員である期間の長さ,会費の多寡,性別,年齢等によって議決権その他の権限に差を設けてはならない。  (決議) 第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。2 総社員の議決権の過半数に満たない社員しか出席していない場合でも審議を行うこと妨げない。だだし,議決を行うことはできない。 3 第1項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 一 社員の除名 二 監事の解任 三 定款の変更 四 解散 五 その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。4 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 5 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。  (議事録) 第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。     第5章 役員   (役員の設置) 第20条 この法人に,次の役員を置く。 一 理事 3名以上 二 監事 1名以上 2 理事のうち3名以内を代表理事とする。 3 代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とすることができる。 4 監事は,この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねてはならない。5 理事のうち,理事のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を越えてはならない。監事についても,同様とする。6 他の同一の団体(公益社団法人,公益財団法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を越えてはならない。7 この法人に名誉会長1名,名誉副会長若干名,顧問若干名及び相談役若干名を置くことができる。名誉会長及び名誉副会長は理事と兼ねることができるが,監事と兼ねてはならない。顧問及び相談役は,理事及び監事と兼ねてはならない。名誉会長及び名誉副会長は,理事会において意見を表することができるが,理事でない場合は表決権を有しない。  (役員の選任) 第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 名誉会長,名誉副会長,顧問及び相談役は,理事会の決議によって選任する。  (理事の職務及び権限) 第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。 2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。   代表理事及び業務執行理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 3 代表理事でない者は,代表権を有しない。  (監事の職務及び権限) 第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。 2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。   (役員の任期) 第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする。 4 理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。   (役員の解任) 第25条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。   (報酬等) 第26条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。  2 前項報酬等は,その一部又は全部を総会の決議を経て,職務執行前に支払うことも出来る。  3 理事又は監事がその任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  4 この法人は,前項の責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。     第6章 理事会   (構成) 第27条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は,すべての理事をもって構成する。   (権限) 第28条 理事会は,次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職  (4) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定   (招集) 第29条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。但し,理事及び監事の全員の同意がある場合は,その招集手続きを省略することができる。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。 3 代表理事以外の理事は,代表理事に対して会議の目的である事項を示して,理事会の招集を請求することができる。 4 監事は,必要があると認めるときは,代表理事に対し,理事会の招集を請求することができる。   (決議及び議事録) 第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し,監事が異議を述べたときは,この限りではない。 3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し,第22条第2項に定める職務の報告については,この限りではない。4 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 5 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。(事業推進委員会,事務局等) 第31条 理事会のもと,事業推進委員会,事務局その他の機関を置く。2 前項機関には,理事以外のものをあてることが出来る。ただし,理事会及び理事がその責任を転嫁してはならない。     第7章 資産及び会計   (事業年度,事業計画等) 第32条 この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。  2 この法人の設立事業年度は,この法人の設立の日から平成25年12月31日までとする。  3 この法人は,剰余金の配分を行うことができない。  4 この法人は,この法人の社員,役員,使用人若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し,特別の利益を与えることができない。  5 この法人は,株式会社その他の営利事業を営むもの又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し,寄付その他の特別の利益を与えることができない。但し,公益社団法人又は公益財団法人に対し,当該法人が行う公益事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。  6 この法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに次の書類を代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。   (1) 事業計画書   (2) 収支予算書   (3) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  7 前項の規定に関わらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表理事は,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入を得又は支出をすることができる。  8 前項の収入支出は,あらたに成立した予算の収入支出とみなす。   (事業報告及び決算) 第33条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,第1号及び第2号の書類については,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,第3号,第4号及び第5号の書類を含めてそれらを次々年度までの定時社員総会に提出し,第1号,第3号,第4号及び第5号の書類についてはその内容を報告し,第2号の書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告及びその付属明細書 (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書  (3) 役員名簿  (4) 役員の報酬の額又はその基準を記載した書類  (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類及び監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間(従たる事務所がある場合に限る。)備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所(従たる事務所がある場合に限る。)に備え置くものとする。     第8章 定款の変更及び解散   (定款の変更) 第34条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。   (解散) 第35条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。  (残余財産の帰属) 第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人に贈与する。     第9章 公告の方法 第37条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。    第10章 基金(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め) 第38条  この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。  (基金の拠出者の権利に関する規定)第39条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 (基金の返還の手続)第40条  基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後,理事会が決定したところに従って行う。 附 則 1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。      氏名           住所     志鷹新樹 富山県中新川郡立山町芦峅寺49番地      中岩淳一 富山県中新川郡立山町白岩81番地1      山田久就 富山県中新川郡立山町白岩75番地2 この法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。 3 この定款に定めるものほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。4 本定款に定めのない事項は,すべて社団法人及び一般社団法人に関する法律その他に従う。 以上,一般社団法人立山連峰スポーツクラブ機構の設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。   平成25年12月10日           設立時社員 志鷹新樹            設立時社員 中岩淳一           設立時社員 山田久就

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