たんとコールサービス約款

第1条(サービスの定義)

株式会社TAM(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、当社が定める国際電話サービス提供会社(以下「通信会社」といいます)による国際電話サービス(以下「本サービス」といいます)を利用者(以下「お客様」といいます)に提供します。

第2条(サービスの提供範囲および、制限)

(1)本サービスは、通信会社が定める国際電話サービス契約約款等に基づき提供します。
(2)本サービスの発信元の提供区域は、当社が別途定めるサービスを除き、原則的に国内公衆網に接続可能な地域とします。
(3)本サービスの接続先の提供地域は、外国の法令又は、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される場合があります。
(4)電気通信業法8条の規定による重要通信を確保する必要がある場合、通信会社の国際電話通信サービス契約約款等に基づいて通話利用制限を受ける場合があります。
(5)本サービスは、当社が定める以外の通信会社が提供する国際電話サービスとの併用はできません。

第3条(契約の成立)

(1)本サービスの加入申込みを希望されるお客様は、当社所定の申込書又はホームページ上で所定の情報を当社へお知らせいただき、当社が通信会社に対して、申込み回線の登録を申請し、その処理が完了した時点において、お客様と当社との間の本サービス利用契約が成立します。
(2)本サービスの加入申込みは、固定電話・携帯電話の加入回線ごとに行います。

第4条(情報の提供と記録に関する同意)

(1)お客様は、本サービスの加入申込み、および、利用に関する必要な情報を当社に提供し、当社がお客様から提供を受けた個人・法人情報を通信会社に提供することに同意するものとします。
(2)お客様は、通信会社および、当社が割引料金算出のためにお客様の接続先電話番号を含む通話明細等を記録することに同意するものとします。
(3)お客様は、本サービス加入申込みにより、申込んだ回線番号に関わる当社が定める以外の通信会社が提供する国際通信サービスが解約される場合があるこ
とに同意するものとします。

第5条(サービスの開始)

第3条(1)項に定める通信会社による加入申込み手続きの完了後、通信会社から本サービス開始の通知を当社が受けた上で、当社が定める方法でお客様に通知をしたときから本サービスは開始します。

第6条(料金)

本サービスにおいて、お客様は、当社が定めた通信料金(付加サービス料金を含む)を各月支払うものとします。

第7条(請求と支払い)

(1)お客様は、各月の本サービスの通信料金を、クレジットカードにて支払うものとします。
(2)料金は、当社指定の各クレジットカード会社の規定に基づきカード会社に支払うものとします。また、お客様から解約の申し出をしない限り、毎月継続の 上前項と同様に支払います。本サービスの申込受付後に、ご本人様の確認を行います。その内容としては、サービス内容等を記載した書類を、会員のご自宅へ送付して行います。
(3)前(2)項に定める支払いについて、お客様の選択した各支払期日までに支払いがない場合、各支払期日の翌日から支払済みまでの間、年14.5%の利率で算出した遅延損害金を支払うものとします。(支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は除きます)

第8条(クレジットカードによるお支払い)

(1)お客様クレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カード利用代金の支払い状況等によっては、当社またはカード会社の判断により一方的に本手続きを解除される場合がることを予め承諾するものとします。
(2)カードの紛失等により会員番号が変更になった場合、直ちに当社へ新しい会員番号を連絡するものとします。

第9条(お客様の管理責任および、料金の支払義務)

お客様は、本サービスに加入申し込みをした回線番号(固定電話および、携帯電話)からの発信利用又は、当社が指定する発信方法を用いて利用し、これにより生じた通信料金については、たとえお客様以外の第三者が利用した場合であっても、当社に支払うものとします。

第10条(権利の譲渡制限)

お客様は、本契約約款に基づく権利及び、義務を第三者に譲渡することは出来ないものとします。

第11条(届出事項の変更)

(1)お客様は、当社に登録をした内容(法人名(代表者の変更を含む)・氏名・住所・請求書送付先・連絡先・支払方法・申込み回線番号等)に変更が生じる場合、速やかに当社指定の方法でその変更が生じる迄に届出をするものとします。
(2)前項の届出があったときは、お客様は、当社が、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求める場合があることを承諾するものとします。

第12条(サービスの終了)

(1)お客様と当社は、それぞれ相手方に通知することにより、本サービスの利用又は、提供を終了することが出来るものとします。
(2)本サービスの利用又は、提供を終了する場合、当社は速やかに通信会社に対して解約手続きを行い、その処理が完了した月末をもって本サービスが終了します。また、お客様は、当社がこれら一連の手続きを行うことについて予め同意するものとします。
(3)お客様と当社が、本サービスの利用又は、提供終了を相手方に通知してから、本サービスが終了するまでの間に生ずる本サービスの通信料金は、お客様が支払うものとします。


第13条(契約解除)


(1)お客様において、次の各号の一にでも該当する場合、当社はお客様に通知することにより、本サービスの契約を解除することができるものとします。
1.本サービスの申込書上の記載に虚偽の申告があったとき。
2.お客様が個人でお申込みの場合、当社指定の各クレジットカード登録後、クレジットカード会員資格を解約手続き等により喪失した場合、又は、クレジットカード会社の判断によりクレジットカードの有効性の承認が得られないとき。
3.第7条(2)(5)項に定める本サービスの通信料金等が各支払期日までに支払われなかった場合、当社は、相当の期間を定めて催告し、尚その期日までに支払いのないとき。
4.10ヶ月以上利用がないとき。
(2)お客様において、次の各号の一にでも該当する場合、当社は通知催告その他の手続きがなくても本サービスの契約を解除することができるものとします。
1.自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなり、または銀行取引停止処分を受けたとき。
2.差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は、公租公課の滞納処分を受けたとき。
3.破産、民事再生、会社更生、整理もしくは特別清算の申立を受け、または自らなしたとき。
4.解散を決議しまたは他の会社と合併したとき。
5.信用状態に重大な変化が生じたとき。
6.本サービスの利用上、当社の信用を著しく喪失したと認められたとき。
7.前各号の一にでも該当し、発生する恐れがあると当社が認めたとき。
8.その他、本契約約款の一にでも違反したとき。
(3)当社が契約解除を行い、本サービスが終了するまでの間に生ずる本サービスの通信料金は、お客様が支払うものとします。

第14条(責任の範囲)

(1)お客様が当社の算出する本サービスの通信料金等に関して疑義が生じた場合等は、お客様と当社との間で解決するものとします。
(2)当社は、本サービスにおいて、通信会社の通信障害等により、お客様が他の国際通信手段を利用し、生じた通信料金等又は、これに伴う一切の損害等について、その補償の責は負わないものとします。
(3)当社は、第12条(1)項、第13条(1)(2)項に基づき契約解除を行ったことにより生じた損害等について、その補償の責は負わないものとします。

第15条(個人情報)

(1)当社は、契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者を識別することができるものを含みます。)を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
1.ご本人確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、及びその他当社サービスの提供に係ること
2.サービスレベルの維持向上を図るためのアンケート調査等
3.個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は提携先の商品・サービス等の情報の、電子メール・郵便・電話等による提供(契約者は、当社が別途定める方法で届け出ることにより、これら情報の提供を中止させたり、再開させたりすることができます。)
4.契約者から提供いただいた個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、電子メール・郵便・電話等による連絡。
5.その他、契約者から得た同意の範囲内での利用。
(2)当社は、前項の利用目的を達成するため、個人情報を業務委託先又は提携先に委託することができるものとします。
(3)当社は、原則として、個人情報の提供先及び利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供しないものとします。
(4)本条第3項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
1.刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
2.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
3.生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
(5)本条第3項にかかわらず、契約者による当社サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
(6)当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、既存業務の遂行、及び新規サービス開発等のために利用、処理することがあります。
また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

第16条(秘密保持)

(1)当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
(2)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(3)生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
(4)当社は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

第17条(紛争処理)

本サービスについて、お客様と当社との間に紛争が生じた場合、訴額に応じて富山地方裁判所を第一審の管轄裁判所として、解決を行います。

第18条(契約約款の適用)

(1)本契約約款にて定めのない事項に関しては、通信会社の国際電話通信サービス契約約款等に基づくものとします。
(2)当社は、必要に応じて本契約約款を変更できるものとし、この場合、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によるものとします。

付則

この契約約款は、平成17年4月1日から実施します。