<第1節 総則>
第1条 最低利用期間及び起算日、契約の継続 TAMコミサービスのの最低利用期間は1ヶ月単位とし、その起算日は入会月の1日とする。 2 最低利用期間満了時までに、契約者より、契約を継続しない旨の意思が表示されない限り、 本契約は自動的に同一の条件で更に1ヶ月間継続することとし、その後も同様とする。 第2条 加入料の額 月会費の額は、別表「TAMコミ・サービス」の項に定める額とする。 第3条 契約の単位 当社は、TAMコミ毎に1つのTAMコミを締結する。 第4条 権利の譲渡制限 契約者が当該契約に基づいてTAMコミの提供を受ける権利は、譲渡することはできない。 第5条 ドメイン名及びインタ−ネットワ−クアドレスの特定 契約者がTAMコミにおいて使用するドメイン名及びインターネットワークアドレスについては、当社がこれを指定する。 2 契約者は、前項によって指定されたドメイン名及びインターネットアドレス以外を使用して TAMコミを利用することはできない。 <第2節 禁止行為>
第6条 禁止行為 契約者は、当社の本サービスを利用して以下の行為を行ってはならない。 (1) 公序良俗に反するわいせつな画像を表示する行為 (2) 児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像や文書等を送信もしくは表示する行為 (3) 写真合成等で他者の尊厳を傷つけ、もしくはその虞のある画像を表示する行為 (4) 他者もしくは当社の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害もしくは侵害する虞のある行為 (5) 他者に対する差別や誹謗中傷及び他者のプライバシーを侵害もしくは侵害する虞のある行為 (6) 公職選挙法に違反もしくは違反する虞のある行為 (7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設又は勧誘する行為 (8) 他者に対し、無差別又は大量に電子メールを送信する行為 (9) 他者が嫌悪感を抱き、もしくはその虞のある電子メール(いやがらせメール)を送信する行為 (10) 他者もしくは当社に対し、その業務を妨害し、又は他者もしくは当社が保有するデータ等を 破壊、改ざんする目的で作成された有害なコンピュータプログラム等を送信する行為 (11) 他者もしくは当社に不利益又は損害を与え、もしくはその虞のある行為 (12) 上記の他、条約、法令に違反し、もしくはその虞のある行為
<第3節 申込及び承諾等>
第7条 利用の申込 TAMコミ利用の申込は、当社指定の契約申込書、又はこれを複写したものに必要 事項を記載したものを提出するか、もしくはオンラインサインアップにより行うものとする。 第8条 申込の承諾等 当社は、TAMコミの利用の申込があったときは、第9条に定める場合の他は、原則と してこれを承諾するものとする。 2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。但し、当社は、必要と認め るときは、その順序を変更するときがある。 第9条 申込の拒絶 当社は、次の各号に該当する場合には、TAMコミの申込を承諾しないことがある。 (1) 申込に係るTAMコミサービスの提供又は当該装置に係る装置の保守が技術上 著しく困難なとき (2) TAMコミの申込者が当該申込に係るTAMコミ契約上の債務の支払を怠る 恐れがあることが明らかであるとき (3) TAMコミの申込者が第15条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき (4) オンラインサインアップにより契約の申込をしようとする者が当該申込に際してその者が正当 に使用することができないクレジットカードを指定したとき (5) TAMコミの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき 2 前項の規定により、TAMコミ利用の申込を拒絶したときは、当社は申込者に対し、 その旨を通知する。 <第4節 契約事項の変更等>
第10条 契約者の名称の変更等 契約者は、その氏名又は名称もしくは住所又は居所もしくは当社に届け出たクレジットカード の利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を 添えてその旨を申し出なければならない。 2 前項申し出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わ ないものとする。 第11条 法人の契約上の地位の継承 契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、 当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を申し出なければならない。 2 第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中 「申込」とあるのは「申出」と、「TAMコミの申込」とあるのは「当該地位を継承した 法人」と、「TAMコミの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるもの とする。 第12条 個人の契約上の地位の引継 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係る TAMコミの契約は、終了する。但し、相続開始の日から 2週間を経過する日までに当 社に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人)は、引き続き 当該契約に係るTAMコミの提供を受けることができる。当該申出のあったときは、当該 相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものと する。 2 第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中 「申込」とあるのは「申出」と、「TAMコミの契約申込書」とあるのは「申出書」とそ れぞれ読み替えるものとする。 <第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサ−ビスの廃止>
第13条 利用の制限 当社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生する 恐れがあるときは、災害の予防又は救援、交通、通信又は電力の供給の確保もしくは秩序の維持 に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、TAMコミ の利用を制限する措置を採ることがある。 第14条 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、TAMコミの利用を中止すことがある。 (1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき (2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき 2 当社は、TAMコミの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する 場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並 びに理由及び期間を通知する。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない。 第15条 利用の停止 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときはTAMコミの利用を停止することがある。 (1) 第5条(ドメイン名及びインタ−ネットワ−クアドレスの特定)の規定に違反したとき (2) 料金等TAMコミ契約上の債務の支払を怠ったとき (3) 第6条(禁止行為)に定める行為を行ったとき (4) 当社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える 態様においてTAMコミを利用したとき (5) 第9条第1項1号又は2号(申込の拒絶)(第10条第2項及び第1条第2項において準用する) 場合を含む)に該当するとき (6) 契約者が指定したクレジットカ−ドに対し、該当クレジットカード発行会社より使用停止の 要請があったとき、又は前記の場合に伴う当社からの支払い要求に対応がなかったとき 2 当社は、前項の規定により、TAMコミの利用を停止するときは、TAMコミ 契約者に対し、その理由及び期間を通知する。但し、第1項6号の場合においてはこの限りではない。 第16条 サービスの廃止 当社は、都合によりTAMコミを廃止することがある。 2 当社は、前項の規定によりサ−ビスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前ま でに、その旨を通知する。 3 契約者は、第1項のサ−ビスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サ−ビスに 代えて他の種類のサ−ビスを受けることができる。 4 第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中 「申込」とあるのは「請求」と、「TAMコミの申込者」とあるのは「契約者」とそれぞ れ読み替えるものとする。 <第6節 契約の解除>
第17条 契約の解除 当社は、次に掲げる事由があるときは、TAMコミ契約を解除することがある。 (1) 第15条第1項(利用の停止)の規定によりTAMコミの利用が停止された場合にお いて、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき (2) 第15条第1項(利用の停止)各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著し い支障を及ぼす恐れがあると認められるとき 2 最低利用期間を1ヶ月単位とした場合は第15条(利用の停止)第1項の規定によるTAMコミの 利用の停止はこれをもって契約の解除とする。 3 当社は、前項の規定によりTAMコミ契約を解除するときは契約者に対し、その旨を 通知する。 第18条 契約者の解除 契約者は、当社に対し、書面で通知することにより、TAMコミ契約を解除することがで きる。年会費支払い契約の場合において当該解除の効力は当該通知の消印から30日を経過する日また は契約者が当該通知に おいて解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生ずるも のとする。 月会費支払い契約の場合において当該解除の効力は当該通知の消印を毎月20日締切として、消印の月 末を退会日とする。 2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第13条(利用の制限)又は第14条第1項(利用の中 止)の事由が生じたことによりTAMコミを利用することができなくなった場合において、 当該サ−ビスに係る契約の目的を達する事ができないと認めるときは、当該契約を解除することが できる。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じるものと する。 3 第16条1項(サービスの廃止)の規定によりTAMコミが廃止されたとき(同条第3項 の規定により、他の種類のサ−ビスへの変更があった場合を除く)は、当該停止の日に当該TAMコミ 契約が解除されたものとする。
<第7節 料金等>

第18条 契約者の支払い義務 契約者は、当社に対し、TAMコミの利用に際して、次条から第26条までの規定により算 出した当該サ−ビスに係る月会費を支払うものとする。 2 月会費は、契約日(当該サ−ビスに係る接続環境設定完了の後当社が発出する接続設定完了通 知が届いた日をいう)の翌月1日から当該サ−ビスを提供した最後の日の月末までの期間(月単位) について発生する。この場合において、第15条(利用の停止)の規定によりTAMコミの提供が停 止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係るTAMコミの料金の額の算 出については当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとする。 3 月会費は、契約次月より発生するものとする。 4 契約者が指定したクレジットカードに対し、該当クレジットカード発行会社により、契約者が当 社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項が変更された場合であっても、請求料金を異議なく支払うものとする。 第19条 月会費の額 月会費の額は、別表「TAMコミ」の項に定める額とする。 第20条 料金の調整 TAMコミ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるTAMコミ料金の額は、 当該最低利用期間に対応するTAMコミの料金の額とする。 第21条 利用不能の場合における料金の調整 当社の責に帰すべき事由により、TAMコミが全く利用しえない状態が生じた場合におい て、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上当該状態が継続したときを 1日とし、利用期間内において15日以上あった場合は、当社は契約者に対し、その請求に基づいて 1ヶ月間の利用期間の延長を行う。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を 経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。 第22条 料金の請求方法 当社は、契約者に対し、TAMコミの料金等については、契約時の翌月以降に請求する。 第23条 料金等の支払方法 契約者は、TAMコミの料金等第15条の規定による費用を、当社が指定する日までに当社 が指定する方法で支払うものとする。 第24条 割増金 TAMコミの料金等第18条の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対 してその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとする。 2 第23条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。 第25条 遅延損害金 契約者は、TAMコミの料金、その他のTAMコミ契約の債務の支払いを怠ったと きは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとする。但し、当該債務がそ の支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではない。 2 遅延損害金の額の計算は、次の通りとする。 (1) 未払の期間が30日以内のとき・・・未払債務の100分の2の額 (2) 未払の期間が30日を超えるとき・・・未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに 1000分の15の額を加えた額 3 第23条(料金等の支払方法)の規定は、前項の場合について準用する。 第26条 消費税 契約者が当社に対してTAMコミに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63 年法律第108号)及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされて いるときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支 払うものとする。 <第8節 雑則>
第27条 損害賠償の範囲
第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能 状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基 づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をする。 2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全て の契約者の損害に対し、損害限度額を限度とする。この場合において、契約者の損害の額を合計し た額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契 約者の損害の額に乗じて算出した額とする。 第28条 免責 当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がTAMコミの利用に関して被った損害(その原 因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
別表 「TAMコミ・サービス」