たんとビービー DSLサービス契約約款
第1章 総  則

第1条(約款の適用)
 株式会社TAM(以下「当社」といいます)は、このたんとビービーDSLサービス契約約款(以下「約款」といいます)に従い、たんとビービーDSLサービスを提供します。本約款において、北陸通信ネットワーク株式会社は「HTNet」としております。

第2条(約款の変更)
 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。

第3条(用語の定義)
 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
たんとビービー DSL
サービス
当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに第一種電気通信事業者の電気通信回線を使用して、契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービスのうち顧客設備等をサービス用設備に接続するために第一種電気通信事業者のADSL回線を使用するもの。
利用契約 たんとビービー DSLサービスの提供を受けるための契約
契約者 当社と利用契約を締結している者
顧客設備等 契約者がたんとビービーDSLサービスの提供を受けるため、電気通信回線を経由して接続した契約者が管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器
サービス用設備 たんとビービーDSLサービスを提供するために当社に設置した、当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソフトウェアをいいます)
サービス用通信回線 たんとビービーDSLサービスを提供するため、サービス用設備と他のインターネット事業者との間およびサービス用設備相互を接続する第一種電気通信事業者の電気通信回線
アクセス回線 顧客設備等をサービス用設備に接続するために、当社が借りるHTNetのDSLサービスで提供されるADSL回線
ネットワーク接続装置 たんとビービーDSLサービスを提供するためにアクセス回線と顧客設備等を接続する装置(ADSLモデム)
ユーザID たんとビービーDSLサービスを利用する契約者に当社が付与する情報(契約者番号、電子メールアカウント等)
個人情報 契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者を識別することができるものを含みます。)


第4条(サービスの提供区域)
 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、HTNetのADSLサービスのサービスエリア内とします。


第2章 たんとビービーDSLサービスの内容

第5条(サービスの種類)
 たんとビービーDSLサービスの種類は、料金表に規定する品目があります。


第3章 利用契約の締結等

第6条(最低利用期間)
 たんとビービーDSLサービスの利用に関する契約の最低利用期間は、1ヶ月とし、起算日は、課金開始日とします。

第7条(利用申込)
 たんとビービーDSLサービスの利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。

第8条(利用契約の成立)
 利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の利用開始通知を発行することにより承諾し成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
 (1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
 (2)申込者がたんとビービーDSLサービス料金(以下「サービス料金」といいます。)等の支払いを怠るおそれがあるとき
 (3)申込者が第21条(利用の停止)に該当するとき
 (4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
 (5)申込に係るたんとビービーDSLサービスを提供するためのADSL回線の設置について、HTNetの承諾が得られないとき
 (6)申込者が当社またはたんとビービーDSLサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
 (7)その他(1)から(6)までに類する事項があるとき
 前項の規定により、たんとビービーDSLサービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、当社所定の方法でその旨を通知します。 当社はたんとビービーDSLサービスの種類により、ユーザIDを設定した場合は、第1項の承諾のときにこれを契約者に通知します。

第9条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)
 契約者は、当社が付与したユーザIDまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。契約者は、この約款に基づき付与されたユーザIDおよびパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
 契約者は、ユーザIDまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。

第10条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
 契約者は、第11条(契約者の地位の承継等)に規定する場合を除き、利用契約に基づいてたんとビービDSLサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第11条(契約者の地位の承継等)
 契約者である個人(以下この項において「元契約者」が死亡したときは、当該個人に係るたんとビービーDSLサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るたんとビービーDSLサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
3.第8条(利用契約の成立)の規定は、第1項及び第2項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。

第12条(契約者の氏名等の変更)
 契約者は、その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所若しくは当社に届け出た貯金口座自動引き落としのための貯金口座の指定に関する事項、又は当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに、当社所定の方法で、その旨を届け出ていただきます。
2.契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社に対し、当社所定の方法で、変更事項、変更予定日等を、変更事項に応じ別途定める期日までに届け出ていただきます。

第13条(契約者の義務)
 契約者がたんとビービーDSLサービスを経由して国内外の他のネットワークと通信を行う場合、契約者は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として利用しないものとします。

第14条(第三者の権利侵害の禁止)
 契約者は、たんとビービーDSLサービスを通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。


第4章 回 線

第15条(サービス用通信回線)
 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してたんとビービーDSLサービスを提供します。


第5章 顧客設備等


第16条(顧客設備等の設置)
 契約者は当社からたんとビービーDSLサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備等を設置していただきます。
2.契約者が使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、たんとビービーDSLサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
3.たんとビービーDSLサービスにおける技術的事項は別途定めます。

第17条(ネットワーク接続装置)
 契約者側に設置するネットワーク接続装置は、アクセス回線と顧客設備等とを接続します。ネットワーク接続装置は、当社設置あるいは契約者設置とします。
2.当社がネットワーク接続装置を設置する場合は、アクセス回線および当社のネットワーク接続装置を設置する場所を、契約者に提供していただきます。
3.当社がネットワーク接続装置を設置する場合は、契約者側に設置する当社のネットワーク接続装置に関して必要となる電気は、契約者に提供していただきます。
4.当社がネットワーク接続装置を設置する場合は、契約者側に設置する当社のネットワーク接続装置について、契約者は、次のことを守っていただきます。
 (1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解または破壊をしないこと
 (2)当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
5.前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失または破壊したときは、契約者は、契約者の負担において、当該装置を回復または修理するものとします。

第18条(異常が生じた場合の措置)
 ネットワーク接続装置を当社が契約者側に設置した場合、当社のネットワーク接続装置が正常に機能しないときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3.前項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかになったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
4.第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障があり、当該故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。

第19条(契約者の維持責任)
 契約者はたんとビービーDSLサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
2.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。


第6章 利用の中止および停止ならびにサービスの廃止

第20条(利用の中止)
 当社は、次の場合には、たんとビービーDSLサービスの提供を中止することがあります。
 (1)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得ない事由があるとき
 (2)第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
 (3)当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき
 (4)その他(1)から(3)までに類する事項
2.当社は、前項の規定によりたんとビービーDSLサービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条(利用の停止)
 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、たんとビービーDSLサービスの利用を停止することがあります。
 (1)サービス料金等、契約者が約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支払わないとき
 (2)第9条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)、第14条(第三者の権利侵害の禁止)、第16条(顧客設備等の設置)第2項、第17条(当社のネットワーク接続装置)第4項、または第19条(契約者の維持責任)の規定に違反したとき
 (3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてたんとビービーDSLサービスを使用したとき
 (4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてたんとビービーDSLサービスを使用したとき
 (5)その他(1)から(4)までに類する事項のとき
2.当社は、前項の規定により、たんとビービーDSLサービスの利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。
3.第1項の規定によりたんとビービーDSLサービスの提供が停止された期間のサービス料金は、当該たんとビービーDSLサービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第22条(サービスの廃止)
 当社は、都合によりたんとビービーDSLサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。


第7章 利用契約の解除

第23条(契約者が行う利用契約の解除)
 契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、たんとビービーDSLサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約が当該通知において解除の効力が生じる日とし指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。ただし、第6条(最低利用期間)の最低利用期間内で利用契約を解除する場合は、第28条(最低利用期間内に解除した場合の料金)の料金を適用します。

第24条(当社が行う利用契約の解除)
 当社は、第21条(利用の停止)の規定によりたんとビービーDSLサービスの利用を停止された場合において、契約者が当該停止の日から2か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないときは、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第21条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項及び第2項の規定により、利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。


第8章 料金等

第25条(料金の適用)
 サービス料金は、料金表に規定するとおりとします。

第26条(料金の計算方法)
 サービス料金には、たんとビービーDSLサービスの利用に関し、利用申込を承諾した後にADSL回線の設置に係る初期費用、サービスを利用するための月額料金および契約事項の変更があった場合に発生する手数料があります。このうち、初期費用は、利用契約成立の際に一時的に発生する費用です。
2.サービス料金のうち月額料金については、次のとおりです。
 (1)月額料金とは、契約者が使用するたんとビービーDSLサービスの種類に応じて定まる基本サービスの接続料と端末型ダイヤルアップIP接続サービス利用においてオプションサービスを利用した場合の利用料を合計した料金です。
 (2)月額料金は、課金開始日(当社が発送する利用開始通知に記載した利用開始日の翌月初日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。
 (3)当社の責めに帰すべき事由によりたんとビービーDSLサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるたんとビービーDSLサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第27条(サービスの種類を変更した場合の料金)
 サービスの種類を変更(以下「契約変更」といいます)した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したものとして、変更後のサービスに対して手数料を請求いたします。

第28条(最低利用期間内に解除した場合の料金)
 たんとビービーDSLサービスを第6条(最低利用期間)の最低利用期間内に解除した場合のサービス料金の額は、課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。

第29条(料金の支払方法および支払期日)
 契約者は、サービス料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。
2.契約者は、サービス料金等を当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます)までに支払うものとします。
3.契約者は、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。

第30条(割増金)
 サービス料金等の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として、当社が当社を通じて指定する期日までに支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
 契約者は、サービス料金その他の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を、当社が当社を通じて指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2.遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
 (1)未払の期間が30日以内のとき------>未払債務の100分の2の額
 (2)未払の期間が30日を超えるとき---->未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた額

第32条(消費税)
 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。


第9章(削除)

第33条(削除)


第10章 損害賠償

第34条(損害賠償の限度)
 第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、たんとビービーDSLサービスの利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

第35条(免 責)
 当社は、前条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者がたんとビービーDSLサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。

第36条(情報の管理)
 契約者は、たんとビービーDSLサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、たんとビービーDSLサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。

第37条(責任の分界点)
 ネットワーク接続装置を当社が設置した場合、ネットワーク接続装置と契約者設備を接続するイーサネットあるいはUSBの端末接続装置側の接続点を責任分界点とします。


第11章 個人情報、通信の秘密

第38条(個人情報)
 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)ご本人確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、及びその他当社サービスの提供に係ること
(2)サービスレベルの維持向上を図るためのアンケート調査等
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は提携先の商品・サービス等の情報の、電子メール・郵便・電話等による提供(契約者は、当社が別途定める方法で届け出ることにより、これら情報の提供を中止させたり、再開させたりすることができます。)
(4)契約者から提供いただいた個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、電子メール・郵便・電話等による連絡。
(5)その他、契約者から得た同意の範囲内での利用。
2.当社は、前項の利用目的を達成するため、個人情報を業務委託先又は提携先に委託することができるものとします。
3.当社は、原則として、個人情報の提供先及び利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供しないものとします。
4.本条第3項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
5.本条第3項にかかわらず、契約者による当社サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
6.当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、既存業務の遂行、及び新規サービス開発等のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

第39条(通信の秘密)
 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4.生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5.当社は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。


第12章 雑 則

第40条(細目事項)
 この約款に記載のない細目は、別に定める諸規約によるものとします。

付 則

この契約約款は、平成13年10月1日から実施します。

この改正規定は、平成17年3月28日から実施します。