Last Modified in 2000.1.2

社会教育委員の定数 に対する提言
(私たちの主張,提言)

社会教育委員の定数
 具体的な数を示しませんが,今までの形式的審議から今回からの実質的審議に移 れば,現在の数が不適当だとは考えません。ただし,選出及び選任の枠を再考する 必要はあると考えます。
(説明)
 学校長の数は,学校関係者の意見を尊重し,決定すべきと考えます。
 社会教育委員制度は,公民館運営審議委員,スポーツ振興審議会委員などととも に,直接民主制度,間接民主制度と鼎立すべき町民の地方自治参加への要です。
 学校良,学識経験者以外の委員は,社会教育関係団体が選出する代表を委員に選 任できる制度であるゆえに,社会教育委員の定数は,条例に委任されています。ゆ えに,社会教育関係団体の数を把握する必要があります。この場合,その団体が自 ら社会教育関係団体と認識しているか否かも一つの判断材料となります。また,そ れぞれの団体が何名を選出するかは検討すべき事項と考えます。
 スポーツ振興審議会との関連で,社会体育関係団体の代表の委員の扱いが問題と なりますが,社会体育関係団体も社会教育関係団体にかわりはありません。
 広義の社会教育は,社全体育,狭義の社会教育,学校教育を含みます。社会教育 委員会の場において,これらの連携,役割分担の関係を明確にしつつ議論を進めれ ば,我が町における教育の発展が期待できます。だだし,今すぐにはできないこと も事実ですので,社会教育委員会内独自の学習会が必要となってくると考えます。
 学識経験者の数は,社会教育委員会のなかで調査研究をおこなう分野の数を基準 にすべきだと考えます。当面,現職を離れた学校教育の専門家,長年社会教育に携 わって現職を離れた専門家(公民館関係,図書館関係,博物館関係,社会体育関係 者)とすべきと考えます。社会教育委員会が,教育委員会に学識経験者たる社会教 育委員を推薦できる力量を今年度末にまでできればよいのではとも考えます。
 なお,社会教育委員の報酬は,当面,支払いを凍結するべきと考えます。


  • 最初のページ立山町連合青年団


    ぜひとも,ご意見,ご批評,ご批判をお寄せください。

  • E-mail mailto:kodomoce@tam.ne.jp,
    mailto:tateyama@stn.nagaokaut.ac.jp


    This Page was constructed by Yamada Hisanari.