職場意識改善計画(平成23年5月1日策定,立山連峰スポーツクラブ)
   
取組事項及び具体的な取組内容  
            

実施体制の整備のための措置  
            
1 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
 
1年度目

 労使各代表による労働時間等設定改善委員会を設置し,3ヶ月に1度以上の割合で会合をおこなう。
 
2年度目

 労使各代表による労働時間等設定改善委員会を設置し,3ヶ月に1度以上の割合で会合をおこなう。
 労働時間等設定改善委員会に進捗状況を説明する。
 労働時間等設定改善委員会に更なる改善計画案を諮問する。



2 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
 
1年度目

 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者として事務局長をその任にあたらせる。
 また,担当者が事務局長である旨,事務室内に掲示し,事務局職員に周知する。
 
2年度目

 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者として事務局長をその任にあたらせる。
 また,使用者側代表である事務局長に加えて従業員の中からも担当者を選任する。
 1年度目より徹底して行う。






職場意識改善のための措置




1 労働者に対する職場意識改善計画の周知
 
1年度目

 毎週定例でおこなっている事務局会議を利用して計画周知をおこなう。
 なお,労働時間等設定改善委員会から何らかの意見が出たときは,その旨を報告し,あわせて職場意識改善計画を再度周知する。
 
2年度目

 毎週定例でおこなっている事務局会議を利用して計画周知をおこなう。
 労働時間等設定改善委員会から何らかの意見が出たときは,その旨を報告し,あわせて職場意識改善計画を再度周知する。
 年度節目には,再度,職場意識改善計画を周知する。




2 職場意識改善のための研修の実施
 
1年度目

 年一回以上,使用者及び従業員が参加する研修会(専門家を講師とする研修会をさす。)を開催する。
 
2年度目

 1年度目に引き続き,年一回以上,使用者及び従業員が参加する研修会(専門家を講師とする研修会をさす。)を開催する。






労働時間等の設定の改善のための措置



1 年次有給休暇の取得促進のための措置
 
1年度目

 毎月従業員に年次有給休暇の予定を決めさせる。
 下半期においては,期末までの予定を立てさせ,計画どおりおこなうように指導する。
 
2年度目

  毎月従業員に年次有給休暇の予定を決めさせる。なるべく連続休暇をとるよう促す。
 下半期においては,期末までの予定を立てさせ,計画どおりおこなうように指導する。






2 所定外労働削減のための措置
 
1年度目

 従業員各自に,日単位,時間単位等の業務計画を立てさせ,それに基づく業務遂行を促し,所定外労働時間の削減を図る。

 
2年度目

  従業員各自に,日単位,時間単位等の業務計画を立てさせ,それに基づく業務遂行を促し,所定外労働時間の削減を図る。
 業務量全体を見直し,効率化をはかる。






3 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
 
1年度目

 合理的な理由がある限り(不合理な理由がない限り),始業及び終業の時刻を,前倒し,あるいはその逆を認める。
 労働者の抱える多様な事情の把握に努める。
 保育所の送迎のために,出退勤の時刻の変更を認める。

 
2年度目

 合理的な理由がある限り(不合理な理由がない限り),始業及び終業の時刻を,前倒し,あるいはその逆を認める。
 保育所の送迎のために,出退勤の時刻の変更を認める。
 労働者の抱える多様な事情を,業務遂行にプラスになるように検討する。







4 労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
 
1年度目

 個別面談を行い,在籍のまま,一定の休業(又は休暇)をおこなう(法定措置を上回る。)。
 子の看護休暇を与える(法定の措置を上回る。)。
 従業員が実家(富山県外に限る。)に帰宅する場合において,休日(有給休暇,公休等や休みの種類を問わない。)の翌出勤日の始業時刻を繰り下げることができる。
 自発的な職業能力開発を送る労働者及び地域活動を行う労働者に,始業終業時刻の変更を認める。

 
2年度目

 個別面談を行い,在籍のまま,一定の休業(又は休暇)をおこなう(法定措置を上回る。)。
 法定部分外のもの,又は,法定部分を超えるものであっても,個別面談を経ず,届出のみでおこなえるものを増やす。
 子の看護休暇を与える(法定の措置を上回る。)。
 従業員が実家(富山県外に限る。)に帰宅する場合において,休日(有給休暇,公休等や休みの種類を問わない。)の翌出勤日の始業時刻を繰り下げることができる。
 自発的な職業能力開発を送る労働者及び地域活動を行う労働者に,始業終業時刻の変更を認める。







5 ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
 
1年度目

 試行として,在宅勤務をおこなう。
 時間管理,業務管理,能率等を検証する。

 
2年度目

 個別事業計画に支障のない範囲で希望者に在宅勤務をみとめる。
 他の制度(ワークシェアリング,テレワーク等)も試行する。
 時間管理,業務管理,能率等を検証する。







制度面の改善のための措置
 
1年度目

 労使協定を経て,就業規則において,「1か月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金率を50パーセントとする。」, 「労働時間等設定改善委員会における年次有給休暇取得状況の確認制度を導入する (『労働時間等設定改善委員会は,年次有給休暇取得状況を確認し,取得を促す。』)。」, 「年間5日間以上の年次有給休暇の計画的付与制度をおこう。」旨を定める。